一定の条件を満たす被災者は医療機関での支払いが猶予されます
今回の震災で被災された方は、病院で診察を受けた際の支払いが猶予される場合がありますので、ご確認ください。この取り扱いは本年9月末日までとなっています。
対象者は、熊本県全域の市町村国保(後期高齢者医療)、協会けんぽ、熊本県内所在の健康組合の保険に加入されている方で、以下の条件に当てはまる場合です。
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
- 主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。また、介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
手元に保険証や現金がない場合でも、窓口で申告することで受診できます。詳しくは画像をクリックしてご覧ください。(pdfファイルはこちら)