大津町:被災住宅の応急処理制度
大津町では、被災住宅の応急修理制度を実施しています。
被災住宅の応急修理制度とは、熊本地震により被災した住宅が半壊または大規模半壊の被害を受け、その住宅に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を町が直接業者に支払う制度です。
制度の適用範囲が拡充され、全壊、大規模半壊又は半壊した住家と同じ敷地内にあって利用されて来た納屋・倉庫等に係る修理等を行う場合は、被災世帯の状況等を確認したうえで、応急修理の対象となりました。
また、半壊の場合の所得証明書の添付が不要となりました。
1 対象者
以下の全ての要件を満たす方(世帯)。(り災証明が必要です。)
- 災害により半壊の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者又は大規模半壊の住家被害を受けた者
※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- 応急仮設住宅を利用しないこと
2 住宅の応急修理の範囲
住宅の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・窓・柱等)について実施します。
- 地震の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。
- 内装に関するもの及び家電製品は原則として対象外です。
3 基準額
- 1世帯あたり限度額は、576,000円以内となります。
※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接町が支払います。
なお、内容の審査を行ないますので、限度額を超える場合及び対象外となったものは自己負担となります。- 同一住家(1戸)に2戸以上の世帯が居住している場合は、1世帯当たりの額以内となります。
詳細と書類のダウンロードは、大津町のページでご確認ください。
お問い合わせ:
大津町役場 都市計画課 建築係
電話:096-293-4011
ファックス:096-293-9512
メールアドレス:toshi@town.ozu.kumamoto.jp