被災された事業主の方へ:薬事及び生活衛生関連の手数料が免除されます
平成28年熊本地震により被災されている方で、薬事及び生活衛生関連の手数料や熊本県薬務衛生課所管の手数料が必要な方は、免除措置を受けることができます。
・生活衛生関係営業(理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興業場)
免除対象となる手数料は以下の通りで、免除額は全額免除となります。また、免除対象期間は平成28年4月14日から平成29年3月31日までとなっています。
所 管 | 対象となる手数料 |
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※詳細は、 熊本県手数料条例に基づく手数料一覧 (薬務衛生課所管分) のとおり |
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営業指導班 | 生活衛生関係営業許可申請手数料、 温泉掘削許可申請手数料 等 |
薬事班 | 医薬品の製造販売許可手数料、 薬局開設許可手数料、 毒物劇物販売業登録手数料 等 |
監視麻薬班 | 麻薬取扱者免許申請手数料、 麻薬取扱者免許証再交付申請 等 |
免除の対象となる方は、平成28年熊本地震により被害を受けたために許可申請(届出)が必要になった方で、具体的には、
- 施設が被害を受けたため許可申請が必要となった
- 自宅や施設が被害を受け免許証などをなくしたり汚損したことにより再発行が必要となった
- 被災により住所変更などで書き換えが必要となった
などが挙げられます。対象事例となるかどうかは、担当部署にお問い合わせください。
申請書のダウンロードやその他詳細については、こちらの『「平成28年熊本地震」で被災された方に対する薬事及び生活衛生に関する手数料免除のお知らせ』のページをご覧ください。
お問い合わせ
熊本県各保健所(熊本市保健所を除く)及び薬務衛生課
※熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
〇営業指導班 096-333-2245(生活衛生関係営業、温泉に関すること)
〇薬事班 096-333-2242(医薬品等の製造販売、薬局の開設、毒物劇物に関すること)
〇監視麻薬班(麻薬、覚せい剤に関すること)
FAX 096-383-1434(各班共通)