被災者生活再建支援金について
今回の地震により住宅に多数の被害が生じ、『被災者生活再建支援法施行令第1条第3号』の適応条件にに県全域が該当すると判断ました。同法の適用により、被災者の方に生活再建のための支援金が支給されます。
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計(万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 | ||||
基礎支援金(1) | 加算支援金(2) | (1)+(2) | |||
複数世帯 (世帯構成員 が複数) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補 修 | 100 | 200 | |||
賃 借 | 50 | 150 | |||
大規模半壊 世 帯 | 50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補 修 | 100 | 150 | |||
賃 借 | 50 | 100 | |||
単数世帯 (世帯構成員 が単数) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
補 修 | 75 | 150 | |||
賃 借 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊 世 帯 | 37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |
補 修 | 75 | 112.5 | |||
賃 借 | 37.5 | 75 |
- 解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
支援金は、申請書に住民票、り災証明書等の必要書類を添えて、地元の市町村に提出してください。申請書や必要書類、制度の詳細については、公益財団法人都道府県会館ホームページをご覧ください。
り災証明書について:り災証明書は市町村が発行しますので、受付・発行状況については市町村ホームページでご確認いただくか、直接市町村におたずねください。
被災者の皆様への生活支援について、総務省熊本行政評価事務所のホームページにも掲載されておりますので、ご覧ください。